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財産管理等委任契約 1

 この財産管理等委任契約は、見守りと任意後見の間にある契約で、本人の判断能力はしっかりしているが、ご病気や足腰が不自由になったりしたときに、銀行やその他手続きが困難になった時に開始される契約です。
 お金という財産を扱う契約ですので、見守り契約よりも受任者の注意義務は増すことになります。ただし全財産というわけではなく、契約上限定された範囲内でというケースが多いようです。