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2024-11-01から1ヶ月間の記事一覧

任意後見の登記事項証明書 2

任意後見登記事項証明書に記載されるものは以下のものです。 〇作成に関わった公証人の氏名 所属 証書番号 作成日 〇委任者の氏名 生年月日、住所、本籍 〇任意後見受任者の氏名、住所 〇任意後見受任者の代理人の範囲 などです。 この登記事項証明書 取得は…

任意後見の登記事項証明書 1

任意後見契約が公証役場で作成されると、公証人から法務局に対し任意後見登記の嘱託がなされます。登記された登記情報については、契約の当事者や親族等関係者は、後見登記の登記事項証明書の交付を請求することができます。 この任意後見登記事項証明書は、…

公正証書をつくる方法 7

6で述べたものが必要になりますが、事前に公証役場へ確認を入れておいた方が良いです。 公証人によりますが、印鑑登録証書の代わりに写真付きの公的身分証明書と認印で可能な場合もあります。 また受任者が法人の場合は、法人の印鑑証明書、実印、代表者の身…

公正証書をつくる方法 6

契約日に必要なもの。公証役場で契約をする日には、必要な書類や作成費用などすべてが揃わないと公正証書を作成することが出来ません。事前にメールなどで送っているもの全てではないですが、原本を持参しないといけないものも有ります。忘れものが無いよう…

公正証書をつくる方法 5

ただし委任する内容(管理対象財産や契約内容)、公証人の先生により以下の書類を求められる場合も有ります。 金融機関の通帳 保有株式の明細書 生命保険 火災保険の保険証書 不動産の登記情報 固定資産評価証明書 車両車検証 など。 契約内容を裏付けるため…

公正証書をつくる方法 4

準備書類について任意後見契約書案の提出時 公証役場から求められる書類は以下になります。 委任者の戸籍全部事項証明書 委任者の印鑑登録証明書(発行から3カ月以内のもの) 委任者及び受任者の住民票(本籍地入りで個人番号不記載のもの)このあたりが一般…

公正証書をつくる方法 3

どこの公証役場にするかが決まりましたら、公証役場に電話するかメールをしてどういった契約書を作りたくて、どんな書類が必要なのか確認しましょう。折り返し公証人事務係から返答があります。複数人公証人さんがいる場合はこのタイミングで今後誰宛に依頼…

公正証書をつくる方法 2

ご自身で公正証書を作っていくぞということで、完成までの流れを見ていきたいと思います。 1 公証役場との打合せ公証役場は、お住まいの地域に複数あるとはいえ結構点在しています。都心部などでは、法人ニーズをふまえて近隣に複数あったり、一交渉役場に複…

公正証書をつくる方法 1

任意後見契約書は、法務省令で定められた様式に従った公正証書で作成しなければなりません。ただその他の「見守り契約」「財産管理委任契約」「死後事務委任契約」「遺言書」などは公正証書で作らなければならないという法律はありません。 しかしこれらの契…

各種契約の関連性

今まで見てきたように、任意後見契約については、その時期に応じて見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約、遺言書などを絡めて考え準備する必要があります。ただしすべてが必ずしも必要というわけではありません。 ご自身の生活環境、親族の有無、財産…

死後事務委任契約 6

受任者に支払う費用ですが、死後事務委任契約に関してはじつはここが厄介な面でもあります。 死後事務は、期間や手間がかかり費用としては数十万単位となり、またその事務を行うためにも支払いが発生するため預託金として預かる金額が高額になりがちです。(…

死後事務委任契約 5

「葬儀費用をもっと安くできなかったのか?」「あの遺品はどこへいった?」など委任者ご本人はもういらっしゃらないので、返答に困ることになります。 そうならないためにも死後事務委任契約書にできるだけ細かく反映させ付け入る隙を与えないようにしておく…

死後事務委任契約 4

ただ死後事務に関してよく揉める一例をあげると、疎遠な親族しかいない場合です。 委任者としては、死後のことを任せたくない親族がいた場合、第三者にそれを死後事務として依頼することがあります。残った遺品はこう処分して、葬儀はこのようにやってほしい…

死後事務委任契約 3

ただどちらも亡くなった方の財産にかかわることですので、遺言書や契約書といった第三者が見ても納得できる書類が必要という事です。そのため遺言書にしても死後事務委任契約書にしても必ずしも公正証書にする必要はないですが、公証人の手による書類にして…

死後事務委任契約 2

任意後見契約の相談をされ、受任の依頼をされた場合はこの契約もご提案しておくべきかと思います。なぜなら残った財産を処分するという第三者が行うにはとても重い責任が伴うからです。 ここでよく質問されることですが、遺言書と死後事務契約の違いです。簡…

死後事務委任契約 1

委任者が死亡した際の生存中の入院費や施設等の未払い債務の弁済、葬儀埋葬費の支払い、役所への届出、各種契約の解約などいろいろ業務が発生します。任意後見契約受任者が親族である場合はそのままこういったことも行われることになりますが、第三者が後見…

財産管理等委任契約 3

この契約に関しての報酬ですが2パターンあります。①定額報酬 定型の業務(銀行引き出しや支払い業務など)に対して月単位で報酬額を設定します。長期にわたることも考えて、委任者の資産額、仕事量などを加味したうえで決定する必要があります。②個別報酬 契…

財産管理等委任契約 2

財産管理等委任契約に関しては、委任事務の範囲を検討が必要です。任意後見のように判断能力が無くなり、家庭裁判所の選任する監督人のもと管理する財産とは違い、あくまでも委任者の代理として金銭を管理保存していくという事になります。なので不動産に関…

財産管理等委任契約 1

この財産管理等委任契約は、見守りと任意後見の間にある契約で、本人の判断能力はしっかりしているが、ご病気や足腰が不自由になったりしたときに、銀行やその他手続きが困難になった時に開始される契約です。 お金という財産を扱う契約ですので、見守り契約…

継続的見守り契約 2

任意後見契約は、判断能力の低下に伴い、家庭裁判所に監督人選任の申立てをして初めてスタートしますが、第三者がこの任意後見受任者の場合はそのタイミングを適切に把握することが難しい場合があります。 また後見人受任者としては、出来れば任意後見発動前…

継続的見守り契約 1

実際に任意後見契約が始まる前に継続的見守り契約(見守り契約)を結ぶ方もいらっしゃいます。 見守り契約は文字通り、月に1,2度電話や直接訪問し、委任者の生活状況、健康状態といった様子をうかがうという契約です。任意後見契約が発動した時は自動的に終…

任意後見契約の費用と報酬 3

実際に任意後見の運用が始まってからの報酬費用についてですが、後見人を親族の誰かにする場合はかかりません。親に対して子どもなどです。 第三者の士業(弁護士、司法書士、社会福祉士)などに依頼する場合は、2万円~5万円程度毎月かかります。頼む相手、…

任意後見契約の費用と報酬 2

公正証書作成にあたっては、公証役場の公証人に支払う費用があります。現状私がお手伝いさせていただいて場合、登記費用、郵送用レターパック、収入印紙などを含めて2万5千円ぐらいです。 士業の専門家に文案の作成、公証人との打合せなどをお願いするとまた…

任意後見契約の費用と報酬 1

先に述べたように任意後見契約は、公正証書で作成しなければいけませんので、その作成には費用が掛かります。そして任意後見制度運用にあたっては、親族が後見を行う場合は報酬は基本発生しませんが、、第三者に依頼した場合は月単位で費用が発生します。ま…

任意後見契約書の注意点 3

任意後見契約の解除にあたっては、解約申出者の真意を確認するため公証人の関与が必要とされています。 なお任意後見監督人が選任された後では、当事者の意思確認、権利保護の要請から家庭裁判所の許可が必要とされています。 また任意後見契約の内容の変更…

任意後見契約書の注意点 2

任意後見契約は、一般的にはなじみの薄い表現や難しい法律用語などが使われることが多く、契約当事者によってはその知識の差などが非常に大きい場合があります。 そこで任意後見契約書を公正証書で作成することを義務化することで、公証人による契約内容のチ…

任意後見契約書の注意点 1

任意後見契約の締結に当たっては、法律で定められている事項というものがあります。その点を以下述べていきます。 いろいろな契約書は必ずしも公正証書で作らなければいけないというわけではありませんが、任意後見契約については公正証書でつくることと定め…

ここで後見制度に対する疑念 5 財産が凍結される?

任意後見契約 発動後の準備として、事前指示書というものを作っておくことをお勧めします。これは将来の判断能力の低下または喪失時に備えて付与する代理権をどのような形で行使してもらいたいのか、代理権行使の対象、目的、範囲等を明確にするために事前の…

ここで後見制度に対する疑念 4 財産が凍結される?

どうしても法定後見の場合は、ご本人も準備ができないなか開始されることがあるためこういった印象を持たれるかもしれません。ただ任意後見の場合はあらかじめお元気な時に意見や好み 趣味などをお伺いし、判断能力が衰えてきたときでもどうしたいのか?とい…

ここで後見制度に対する疑念 3 財産が凍結される?

成年後見人がつくと財産が自由に使えなくなる。こんなイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか? 確かに第三者の監視の目が入りますので、なんでも自由にというわけではありません。ただご本人の生活を維持し守っていくという趣旨のもと運用して…