また 仲の良かった兄弟間が揉めてしまうきっかけを作ってしまうことも考えられます。
例えば、父親は出来の良い次男に財産の4分の3を与えたい、残りを長男へといった遺言書を残したいと思っているケースでは、必ずしも次男がそれを望んでいないことも有り得ます。
次男としては長男とも家族ぐるみで仲良くしているし、父親が亡くなったあとの未来でも兄弟関係は続くことから、こういった遺言内容で遺産を受け継ぐよりは、公平分割を望んでいます。こうなってくると遺言者の意思は、残された相続人にとっては有難迷惑にしかならないことになります。