③作らない方がいい人
まずは作らなくてもいい人とは、例えば先に父親が亡くなり、母と子供が一人残ったような場合 その母親は遺言書を作る必要はありません。すべての財産が一人の子供にいくからです。
それとは別に作ることで揉めてしまうことが予想される場合は、あえて作らないという選択肢もあります。遺言書は作成されてから効力が生じるまでに時間がかかる場合があります。そうなると財産状況も変わってきますし、相続人の状況(生死や経済状況など)も変わってきますので、場合によればそのたびごとに作成の必要が出てきます。