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遺言について思う事 9  時期

 「遺言書をつくるかつくらないか」は個人の置かれた状況によって大きく変わると思います。ご自身が①~③のどれに当てはまるかは、ぜひご検討いただければと思います。
 もう一つポイントとなるのは、その作成時期です。遺言作成者が何歳の時に作るのがいいのか?実際のところ遺言書は未成年でも作れます。民法961条に「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」 とあります。つまり15歳から寿命の尽きるところまでその幅があるという事です。