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遺言について思う事 12 認知症

 注意しておかないといけないことは「認知症」の問題です。認知症の発症は、40代50代から若年性認知症の割合が増え始め、70代80代になるとかなりの割合(5人に1人以上)で認知症が増え始めます。
 認知症になると遺言書がまったく作れないという事ではなく、その重症度合いによって変わってきます。遺言書の内容をしっかり把握できているかという意思能力、遺言能力がキーになってきます。公正証書遺言では、公証人の判断が大きくなります。