財産目録が簡単になったという事で、気を付けなくてはいけないことは、それを利用して遺言書の偽造をするものがでてくる可能性があることです。
例)白紙の紙に、遺言者の名前と印鑑を押させます。その白紙の紙に自分が欲しい財産を指定しまえば改ざんが可能となります。
別紙1の財産を長男Aに相続させる
別紙2の財産を二男Bに相続させる
別紙1 評価額 2000万円の家
別紙2 評価額 100万円の自動車
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この別紙部分を入れ替えることで、遺言内容は大きく変わります。
これを防ぐためには、遺言書保管制度を利用するか、遺言書と財産目録はホッチキスなどでまとめ割り印を押すなどの対策が必要になります。