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不動産登記について学びましょう。 10

 登記情報として、認められる権利をいかに列記します。
所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、(根)抵当権、賃借権、採石権です。
     登記といってもいろいろ種類があります。
保存・設定・移転・変更・処分の制限又は消滅、といったものがあげられます。
 自分で家を建ててそれを登記するぞと言った場合は、所有権の「保存」登記になります。その出来上がった建物を担保に銀行が融資するような場合は、抵当権の「設定」という登記を行います。