登記の対象となる不動産ですが、では不動産ってそもそも何というお話です。
民法上 不動産には以下のような定義があります。
民法86条
土地及びその定着物は、不動産とする。不動産以外のものは動産とする。
つまり民法では、土地とそこに定着しているものは不動産だという事です。とするならばその土地に植えていた桜の木は不動産ということになります。
また別の不動産登記法2条には、
不動産 土地又は建物をいう。
とされています。じゃ 土地の上に置いただけの犬小屋は不動産?というと微妙ですがそこはあまり明確にされていません。