抵当権設定契約が終ったとしてもまだ安心はできません。その担保とした土地の登記情報にその内容を記載(登記)しないといけません。自分が抵当権者であるということを第三者に主張するためです。第三者に「対抗力」を持つという事ですね。
登記する内容としては、けっこう細かく記載されます。
原因(例 金銭消費貸借など)
債権額
債務者
抵当権者
利息・損害金(例 年2.5%など)
第三者もこの情報をしっかり確認しないと もしその土地を取得しようと思っていたとしても抵当権がべったりついていたとしたら、話も変わってきます。