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不動産登記について学びましょう。 24 抵当権抹消登記

 登記の抹消記載表記方法ですが、まず以前に抵当権設定登記に記載されていた内容に下線が引かれます。抹消とはいっても消えるわけではありません。
 その下の欄に抹消原因が日付とともに記載されます。抹消原因と記載されるものは、
「弁済」 担保している債権の全部が債務者によって弁済された場合
「放棄」 抵当権者が権利放棄を行う場合
「解除」 抵当権設定契約を解除する場合
「主債務消滅」 保証会社が保証債務を担保するため、設定していた抵当権を抹消する場合
 などがあります。