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特別受益とよばれる生前贈与って何ですか? 2

 しかし生前贈与の全てがそうなるものではなく、以下に該当するものを特別受益として相続時財産に持ち戻します。
 ①婚姻のための贈与
 ②養子縁組のための贈与
 ③生計の資本としての贈与

 ①②は、支度金など③は住宅購入資金などが該当します。
これ以外にも財産に比べて多大な生命保険なども含まれるとした判例もあります。