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遺産相続分の確定 1

 誰が相続人で遺産が何で、その価値はいかほどというのが決まれば、材料はすべてそろったことになりますので、いよいよ分配です。
 ただ共同相続人間で遺産分割協議をするときに、必ずしも法定相続分通り遺産を分配しなければいけないというわけではありません。
 また相続放棄をしたりする人が出てきた場合 その割合も変動することになります。