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遺産分割 遺産の範囲 8

【金銭債務】
債権者に金銭を払うという債務も相続の対象となります。
ただこれは相続人にたいして法定相続分で承継されるものとされるので、遺産分割の対象とはなりません。
 債権者としても債務者の都合で、請求しにくい相手に債務を集中されても困るからです。
 被相続人が連帯債務をもっていた場合も同じです。その被相続人の連帯債務分を法定相続分で割ることになります。