その他のもの
【生命保険】
生命保険金は、被保険者が死亡した場合に、保険会社から受取人に対して支払われます。
①共同相続人の中で特定の人を受取人と指定する
②被相続人または死亡被相続人の相続人
①の場合は指定された相続人がそのまま取得するため遺産分割の対象となりません。
②の場合も保険金請求権が被相続人の死亡と共に発生するので、相続人固有の財産となり遺産分割の対象とはなりません。
ただあまりに遺産にくらべて生命保険の金額が大きい場合などは、特別受益に準じた扱いとなり、遺産分割に大きな影響を与える場合があります。