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知的財産 著作権 2

 相続に関しては、原則特段の手続きを取らなくても相続の発生をもって被相続人著作権が相続人に承継されます。ただし遺産分割や遺言による相続分の指定などがあり法定相続分を超える部分についての著作権の移転については、登録しなければなりません。文化庁のホームページで移転や登録について必要な書式や手引きがありますの参照ください。