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遺産分割の方法 2

【代償分割】
 一部の相続人がその相続分を超える財産を取得し、その超えた分を他の相続分に満たない相続人に対して代償金を支払うというものです。金銭の支払いをすることで相続人間の不公平感をなくすことができるということで利用されることもおおいです。
 よくある問題としては、財産の大部分が1つの不動産であり、そこを取得した相続人が住んでいるような場合です。代償金として支払う額が大きくなりすぎてしまうことがあり、その時は分割でしはらっていくかなど、協議していく必要があります。