ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割 遺産の範囲 2

 この一身専属権というものは、例えば①代理における本人、代理人である地位②使用貸借における借主である地位③雇用契約による使用者、被用者である地位④委任契約による委任者、受任者の地位⑤組合契約による組合員の地位⑥扶養請求権⑦財産分与請求権などがあります。
 仏壇、お墓といった祭祀財産も相続財産には含まれません。これは風習や親族間の取り決めなどで決められる他、決まらない場合は家庭裁判所が定めるという場合もあります。