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銀行 信託銀行の行う遺言信託とは?? 3

 遺言信託で行う相続業務は、基本的にどの士業でも行っています。ただ士業によって専門分野の違いがありますので、その点はご注意ください。
 故人が事前に契約していた場合でも、いざ相続が発生した時に相続人がその費用を知らさせれたときにビックリし解約を申し出るというケースもあります。
某信託銀行の一例
 2億円の総資産→遺言執行報酬 264万円
   ここには見えざる別途費用というのもありますので、要注意です。