ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

2023-11-01から1ヶ月間の記事一覧

やさしい遺言書 9 書いてみる

財産の渡し方、配分はもちろん遺言者の自由です。好きなように誰にあげるのもOKです。ただしたとえ遺言に法的効力があるとしても、遺留分というのは無視できません。遺留分の説明は、他でも繰り返し行っていますので割愛しますが、簡単にゆうと法定相続人(…

やさしい遺言書 8 書いてみる

では早速。費用をかけずに簡単にという事ですので、自筆証書遺言をベースにご説明します。一行目 遺言書 と書きます。二行目 遺言者 ○○は、次の通り遺言する。 と書きます。 あとは、何を誰にということを書いていきますが、ここで気を付けないといけないこ…

やさしい遺言書 7 書いてみる

◎自分のメインとなる財産を調べてみる(現状あるものだけ。)預金、不動産、株など ほかは残り一切の表現でもいいです。 もし細かく分け与える必要がなければ、全ての財産でもよいです。 ◎相続人となるであろう人を調べる。これも大事です。相続させるのは特…

やさしい遺言書 6

費用面 作成方法には、選択肢があるという事はご理解いただけたかと思います。 費用をかけずにご自身で作ることは十分に可能です。ぜひまずはトライしてみましょう。助けを借りるのはそれからでも大丈夫です。 では気楽に、進めていきましょう。遺言書を作る…

やさしい遺言書 5

本来遺言書の作成にあたって、専門家としてアドバイスしないといけないことは、書式・制度云々ではなく、豊富な事例からその依頼者の方に適切な提案ができるかという事です。依頼者のお気持ちを尊重しながらも、様々なリスクを提示し いかに揉め事を防ぐ遺言…

やさしい遺言書 4

お金をつかっても、しっかりした遺言書を作りたい、でも知識を得るのは大変、または不安があるという方には、専門家を使うという方法があります。 弁護士、司法書士、行政書士、あと民間資格で相続関連の資格をもっている人などのアドバイスを聞くことです。…

やさしい遺言書 3 費用

やっぱり気になるのは費用ですよね。 遺言書の作成にかかる費用は、数百円から数十万円まで大きなひらきがあります。つまりお金をかけたくない人は、知識と労力をもって作ることができますし、お金を使う代わりに、勉強したり労力を使うことなく作成すること…

やさしい遺言書 2 遺書と遺言の違い

遺書と遺言書の違いですが、遺書というのは基本的にすべてが自由です。感謝や恨みつらみ、自分の財産をどうしてほしいなどなど何を書いても問題ありません。ただし法的な効力がありませんので、ただ残された方へのお手紙のようなものになります。 それに対し…

やさしい遺言書 1 まずはじめに

遺言書っていうと 「そんなたいそうなもんはいらん」多くの方はそういいます。また残りの方は、「作りたいけどどうやって作ればいいのかようわからん」とおっしゃいます。 役所の無料相談会なんかでお話をきいていると後者のかたが非常に多いです。中には遺…

家族信託について あやういなと少し思うところ 6

もう一つは、新しい制度だけに判例が少なく、答えが出ていないシチュエーションが数多くありそうだという事です。信託法を十分理解したうえで信託契約を作るわけですが、後々国の制度が変わったり、信託法の解釈が別であったりするリスクが存在します。家族…

家族信託について あやういなと少し思うところ 5

また 今までは子供が少なくなっているという前提での話でしたが、逆に二人以上いた場合、特定の子供に財産を運用管理する権限を与えた場合、他の者はどう思うでしょうか?というところも気になるところです。 遠隔地に住んでいたりする場合もどこまで関われ…

家族信託について あやういなと少し思うところ 4

「しっかりしたひと」という曖昧な表現をしましたが、しっかりした人というのは、社会的にも会社的にも重宝されます。つまり会社などでも重要な役職についていたり、いろいろな責任を負ったりしています。家族信託の受託者としては、年齢的には、親の年齢か…

家族信託について あやういなと少し思うところ 3

家とその不動産だけならまだしも、賃貸不動産(マンションや駐車場)などを持っているとしたら、なおのことその運用や管理は難しくなります。家族信託での税務報告などが必要になりますし、運用の失敗は親の財産そのものを無くしてしまうことにもなってしま…

家族信託について あやういなと少し思うところ 2

家族信託のキーパーソンは、受託者です。イメージ的には、お父さんの財産が認知症になったら資産凍結したら困るので、管理運用を任せる子供が対象です。その子供っているの?というのがまず一番目の疑問です。存在するのか?という事です。 少子化の波は衰え…

家族信託について あやういなと少し思うところ 1

家族信託の実現に向けてのお話をここまでしてきましたが、個人的に不安に思う事などをつらつら書いてみたいと思います。 あくまで個人の見解ですので、(くどい!)ご容赦ください。 認知症である高齢者が増えるなかその必要性は増加する、遺言書や後見制度…

家族信託について 22 いざ家族信託へ

家族信託に組み込んだ財産以外のものについては、遺言書を作成し振り分け先をきめておけば大丈夫です。生前の対策 家族信託と死後の対策 遺言書はセットで考えたほうが良いと思います。 ここまでが実際に家族信託を作るための流れになります。最初にも述べま…

家族信託について 21 いざ家族信託へ

登記が終われば、管理運用するための信託専用口座を作ります。家族信託契約書に記載した金額をこの口座に入金します。不動産管理費用などもこの口座から出勤して使います。 銀行に行き信託口口座を作ってくださいというと、多くの銀行は出来ないという反応が…

家族信託について 20 いざ家族信託へ

登記にあたって必要な書類をあげますと 登記識別情報、家族信託契約書、印鑑証明証、住民票、委任状などです。これも法務局に事前に確認しましょう。 添付資料とともに登記申請を出しますが、ここで登記官から修正の依頼があり補正することになります.かなり…

家族信託について 19 いざ家族信託へ

契約書ができれば、またもや大きなヤマ 法務局で登記をするという手続きがあります。司法書士に依頼するのでなければご自身でとなります。司法書士に依頼する場合、人にもよりますがうん十万という費用が掛かります。節約するぞという方は法務局に食らいつく…

家族信託について 18 いざ家族信託へ

公証役場に必要な書類ですが、主だったものとして不動産の登記簿謄本、固定資産税納税通知書(または評価証明)、親子二人の印鑑証明書、 事前に公証役場で確認してみてください。他書類が必要な場合もあります。 打合せが終わると契約書の原案が、メールな…

家族信託について 17 いざ家族信託へ

公証役場では、契約書の雛形がありますので、それに家族構成や財産状況などを当てはめて作っていきます。相談は無料ですので、いろいろ質問も出来ますし、公証人からも質問があります。 ただ質問するにしろ受け答えするにしろ家族信託について事前に勉強して…

家族信託について 16 いざ家族信託へ

今回は、できるだけシンプルに 父親の認知症対策として、1000万円の金銭と現在住んでいる不動産(建物・土地)を信託財産とすることを考えます。 委託者 父親 受託者 長男 受益者 父親 という構図です。 これだけをまず決めて公証役場へ行き相談しにいきます…

家族信託について 15 いざ家族信託へ

3 親族全員の合意がとれれば、いざ家族信託へと進みます。一般的には、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に依頼することも有るかと思います。しかしここではあえて自分自身で最小の費用でやってみるということを目指してみたいと思います。 ちなみに…

家族信託について 14  いざ家族信託へ

2 家族へ説明する。 一人っ子の場合は必要ありませんが、兄弟がいる場合しっかり話合い理解をしてもらう必要があります。家族信託の役割を担ってもらわないといけない場合もありますし、親の財産を管理・運用するという事でもありますので、知らないまま進め…

家族信託について 13 いざ家族信託へ

1 親に説明する。 まずは親の同意がないととにもかくにも始まりません。認知症などによる問題、また親を守るために必要な仕組みであることの説明をし、理解してもらうという事です。 最初の難関といえば難関ですが、NHKや新聞の特集記事や番組などを見てもら…

家族信託について 12  いざ家族信託へ

それでは いざ家族信託作成にという事ですが、専門家を利用する、ご自身でするを別として、どういうことが必要なのかということを順をおって説明していきたいと思います。 信託法の改正から始まった家族信託ですが、他の相続制度に比べて歴史の浅い法制度と…

家族信託について 11 信託財産の手続き 証券

【上場会社の株式】 理論上は可能ですが、実際の運用はほとんどされていないようです。証券会社としても信託法に基づいた運用には消極的なようです。 【自社株式(非上場の株式)】 経営者が所有している自社株式を信託財産に組み入れたいというニーズは少な…

家族信託について 10 信託財産の手続き 金銭

金銭の場合は、受託者名義の信託口口座を作る必要があります。これは委託者の名義のままでは、受託者がその運用を行うことができないというのが一番の理由です。また受託者の資産とごっちゃにならないように新たな口座を設け、受託者名義のほかのものと区別…

家族信託について 9 信託財産の手続き 不動産

不動産の信託条項に「信託の終了事由」というのも記載します。もし受益者の誰々が死亡の時とする場合は、帰属先を決めておけば遺言の代わりとすることもできます。また帰属者を決めないことも可能です。その場合は遺産分割協議などをおこなうということにな…

家族信託について 8 信託財産の手続き 不動産

家族信託するにあたって、その信託する財産を委託者が名義を託し、受託者はその管理・運用を任され、受益者はその権利を持つということを明確に示さないといけません。不動産、金銭など。 不動産の場合は、登記簿上にその趣旨を記載します。委託者、受託者、…