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家族信託について 16 いざ家族信託へ

 今回は、できるだけシンプルに 父親の認知症対策として、1000万円の金銭と現在住んでいる不動産(建物・土地)を信託財産とすることを考えます。
 委託者 父親 受託者 長男 受益者 父親 という構図です。

 これだけをまず決めて公証役場へ行き相談しにいきます。
地元の公証役場へ電話をかけ「家族信託をしたいんです」と言って予約を入れます。公証役場にいる公証人は元裁判官で第三者として証明をしてくれます。家族信託の契約書は、必ず公正証書でというわけではないですが、必要なのは「証明」です。「証明」というのは「契約書を作った当日、信託を委託する父親が認知症ではなく、しっかりした精神状態で、信託の事も理解したうえで契約した」という事を明らかにしてもらうことです。