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2023-11-13から1日間の記事一覧

家族信託について 16 いざ家族信託へ

今回は、できるだけシンプルに 父親の認知症対策として、1000万円の金銭と現在住んでいる不動産(建物・土地)を信託財産とすることを考えます。 委託者 父親 受託者 長男 受益者 父親 という構図です。 これだけをまず決めて公証役場へ行き相談しにいきます…

家族信託について 15 いざ家族信託へ

3 親族全員の合意がとれれば、いざ家族信託へと進みます。一般的には、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に依頼することも有るかと思います。しかしここではあえて自分自身で最小の費用でやってみるということを目指してみたいと思います。 ちなみに…

家族信託について 14  いざ家族信託へ

2 家族へ説明する。 一人っ子の場合は必要ありませんが、兄弟がいる場合しっかり話合い理解をしてもらう必要があります。家族信託の役割を担ってもらわないといけない場合もありますし、親の財産を管理・運用するという事でもありますので、知らないまま進め…