ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

家族信託について 17 いざ家族信託へ

 公証役場では、契約書の雛形がありますので、それに家族構成や財産状況などを当てはめて作っていきます。相談は無料ですので、いろいろ質問も出来ますし、公証人からも質問があります。
 ただ質問するにしろ受け答えするにしろ家族信託について事前に勉強しておかないとかなりの時間を浪費し、相談が複数回になる可能性があります。公証人の先生もかなり実務に忙しい方が多いので、予約が難しかったり、人によっては気難しい方も正直います。