ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

家族信託について あやういなと少し思うところ 3

 家とその不動産だけならまだしも、賃貸不動産(マンションや駐車場)などを持っているとしたら、なおのことその運用や管理は難しくなります。家族信託での税務報告などが必要になりますし、運用の失敗は親の財産そのものを無くしてしまうことにもなってしまうという重大な責任があるからです。
 法律上も受託者は無限責任を負っています。信託契約上 特約を設けることもできますが、重大な役割であることに変わりありません。