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2022-11-01から1ヶ月間の記事一覧

自筆証書遺言書の3つの弱点が解消される! ⑥

こういった特定すべき内容を登記簿謄本の添付や財産目録の作成で書かなくても良くなったということなんです。 添付資料1の財産を相続させる。でいけるということです。書く労力も、書き間違えるリスクもぐっと減りますよね。 銀行の預貯金の特定なんかも通帳…

自筆証書遺言書の3つの弱点が解消される! ⑤

自筆証書遺言の致命的な弱点その3◎自筆証書 書く量多すぎ。 自筆で書くことってどんどん少なくなってきていますよね。手紙すら書かない、なのに遺言書が自筆というのも・・・。ただ自分自身が、自分の意思で書いたものであるということを担保するために必要…

自筆証書遺言書の3つの弱点が解消される! ④

自筆証書遺言の致命的な弱点その2◎検認が煩わしい。 この検認という手続きを知らない方もいらっしゃると思うのですが、自筆証書遺言を見つけたら、開封せずに家庭裁判所で確認してもらうという検認の手続きが必要です。これをせず開封してしまうと最高で5000…

自筆証書遺言書の3つの弱点が解消される! ③

この保管の部分を、法務省が3900円でやってくれるという制度です。原本は遺言者死亡後50年間,画像データは、同150年間というかなりのロングスパンです。保管料はほぼあってないようなものといえます。遺言者が確認をしにいったり、相続発生後 相続人が…

自筆証書遺言書の3つの弱点が解消される!  ②

ただ私個人的には、この自筆証書遺言に関する改正、新制度は、遺言者の労力やコストを従来より抑える画期的なものだと思っています。 自筆証書遺言の致命的な弱点その1◎保管が難しい。 従来は、①タンスの奥、仏壇の引き出し、金庫の中、②貸金庫の中など 個人…

自筆証書遺言書の3つの弱点が解消される! ①

自筆証書遺言書保管制度というのが始まっています。皆さんご存じですか? 法制度の改正がされ自筆証書遺言(すべて自筆で書くというアレです)で自分で書く量が減っています(緩和される) 。また法務省で遺言の保管制度が始まり、自筆証書遺言の致命的弱点…

遺言書 付言ってなに? ⑥

配偶者の老後の生活を維持したい、自分の作り上げてきた家業を継いでもらうためにも遺産を次男に譲りたい、介護でとても世話になった孫に遺産を引き継ぎたい、などなどいろいろな事情があると思います。そういった事情を、心のこもった文章で、また残された…

遺言書 付言ってなに? ⑤ 

遺言書の内容が、何を誰にという不公平があったとしても、時価の評価が法定相続分に近ければ問題はありません。そこに大きな差異があれば遺留分侵害の問題がでてくる可能性があります。 昔に遡れば、遺産は家督を相続する長男がすべて相続し、家を守っていく…

遺言書 付言ってなに? ④ 遺留分

付言と密接にかかわってくるのが遺留分です。遺言で相続人の誰か、若しくは相続人ではない人に遺産の大部分を与えてしまった場合、慰留分というのが発生します。遺留分というのは、法定相続人が遺産を受け取れる権利のことです。ただしその額は法定相続分の…

遺言書 付言ってなに? ③

例えば、遺言者がAよりBに対して多くの財産を残すことを遺言書で残したケースがあるとします。Aとしては、Bより少ない財産しか受け取れず、「納得できない」と考えて、遺言の効力を争ったり、Aの遺留分を侵害すると主張して、Bに対して遺留分侵害額請求をし…

遺言書 付言ってなに? ②

これに対し、民法等で遺言をすることが出来る事項として規定されていない事項を「付言事項」と呼びます。付言事項を遺言に記載したとしても、権利義務の変動といった法的効果が生じることはありません。 法的効力は生じませんが、遺言を作成した動機等を付言…

遺言書 付言ってなに? ①

遺言書に記載できる付言(ふごん)というものご存じですか?あまり知られていないと思うのですが、個人的には、これ とても大切だと思うんです。 ものの本によると「民法等は、遺言の明確性を確保するため、遺言をすることができる事項を限定して定めており…

遺産分割協議をさけるための遺言 ⑧

もめる遺産分割協議を避けるための遺言書だったのに、遺言書が原因でもめてしまった。こんなことにならないような注意も必要です。 具体的には、後述していきたいと思っていますが、基本的には遺言者が公平に残すということが一番大事なのだと思います。公平…

遺産分割協議をさけるための遺言 ⑦

後は、子供たちに全部任せる、好きなように分ければいいよというのは、無責任かもしれません。ご自身の財産が原因で、子供たちが不仲になり一生口をきかない関係になることは絶対避けるべきです。現実にいらっしゃいます。 死後の手続きの面だけでも、残され…

遺産分割協議をさけるための遺言 ⑥

⑷までいろいろな遺言書を残すべきとケースを書いてきましたが、やはりお金が関わることですので、今まで仲はそんなに悪くないよと思っていた親族間でも亀裂が生じることがあります。 子供のころの兄弟間の関係から大人になって家族をもって、社会環境も変わ…

遺産分割協議をさけるための遺言 ⑤

⑷相続人に認知症の方がいる場合 遺産分割協議を行なうためには、法定後見人を立てる必要が出てきます。法定後見人を立てる場合は申請手続きから2~3月を要します。それまで相続手続が一切できないことになります。 法定後見人が出てきた場合 被後見人保護…

遺産分割協議をさけるための遺言 ④

⑶ 子供がおらず、配偶者だけで、親もいなくただ兄弟姉妹がいる場合。 このケースでは遺言は絶対必要です。兄弟姉妹やその子甥姪にも渡したいゆう場合は別ですが、仲が悪かったり、疎遠であれば なかなか遺産分割協議はうまくすすまない可能性が高いです。こ…

遺産分割協議をさけるための遺言 ③

⑵家業を行っており、財産のうちの不動産、株などの有価証券がその経営維持に必須な場合。 この場合、遺言書で、遺言を残される方が事業の継続を望んでおり、そのための遺産配分であることを残された相続人に訴えることで争族になることを抑止できることがあ…

遺産分割協議をさけるための遺言 ②

前提として、また気にされている方もいるかもしれませんが、たとえ遺言書があっても、法定相続人全員の合意があれば、遺言内容にとらわれず遺産分割協議をすることが出来ます。ただ現実問題として 遺言内容で有利不利、また亡くなった方の意思を無視してその…

遺産分割協議をさけるための遺言 ①

前のお話の続きとして、現状仲が良く、親が残してくれる財産を自分のためにではなく、今後のためによりよく分割していくことが出来る場合、遺産分割協議を行い、新たな親族関係を築くきっかけとしていくということは大きな意味があることだと思います。 ただ…

遺産分割協議のための後見人④ 後悔しないために

超高齢化が進む中、新たな問題となってきていると思うのは、亡くなられた方以外の相続人が高齢化していることです。80歳90歳で亡くなられる方のお子さんは60歳以上、またお子さんがいない場合兄弟姉妹も同年代で80歳、70歳。すべての方が認知症なっている可…

遺産分割協議のための後見人③ 後悔しないために

後見人を解任(辞めさせる)ことは可能ですが、不正な行為や横領をしているなど、適切な後見制度をせず本人が被害を受けていることが条件で、家庭裁判所が審査・決定することになります。家族と意見が合わないや遺産分割協議が終わったからでは認められませ…

遺産分割協議のための後見人② 後悔しないために

そしてここが非常に大きな問題だと個人的には思うのですが、この後見制度は、その方がお亡くなりになるまで基本的には続きます。認知症の度合いが重く周りにケアできる親族がいない場合の後見人であれば、すでに後見人がついていると思うのですが、そこまで…

遺産分割協議のための後見人① 後悔しないために

後見人を勧める専門機関などではあまり言わなかったり、サラッと流したりするところですが、しっかり踏まえて依頼しないと後悔することにもなりますのでここで説明しておきます。 後見人を依頼するきっかけとなる一つのパターンとして、遺産分割協議書の作成…

任意後見について ⑥ 誰に依頼するか その二

身内や友人に当てがない場合は、専門家への依頼ということになります。地域包括支援センターや社会福祉協議会といった公的機関に行き、後見人を紹介してほしいという話をすれば、専門団体や専門家を紹介してもらえると思います。 ただ 個人的にご注意いただ…

任意後見について ⑥ 誰に依頼するか その一

任意後見についての最重要課題はなにかというと、誰を選ぶかです。選べるのが任意後見のメリットというお話をしましたが、だからこそ慎重に選ばないといけないということです。安心して気心もしった身内や友人に任意後見を依頼したいとゆうこともあると思い…

任意後見について ⑤ その他の準備

◎遺言書 契約とは違いますが、遺言書の作成も、相続争いを防ぎ、相続手続を簡単にするためにも有効です。特に子供がいない場合、音信不通となっている親族がいる場合には必須とも言えます。 遺言書って必要ないって思ってる方多いと思うのですが、場面によっ…

終活を助ける その他の契約

任意後見契約とは別にその前後を守る契約もあります。これは必要に応じて検討されればよいと思います。参考までに列記します。 ◎見守り契約認知症の兆候や身体の不調に速く気付くため、定期的な面会(数カ月に1度程度)を行うもの。 ◎死後事務委任契約葬儀が…

任意後見について ④ 手続き

任意後見契約にあたっての手続きを簡単にお伝えします。 ① 相談 まず地域包括支援センターや地域協議会、行政書士・司法書士といった士業などに相談してみましょう。無料で相談できるところがほとんどですのでまず、いろいろ聞いてみてするかどうかそれから…

任意後見について ③ 特徴

任意後見で重要なポイントは、後見に与えられているのは「代理権」だけだということです。なので法定後見人が持っているような、不要な権利を取り消したりする行為は対象外となります。 任意後見では、自分の代わりにやってもらいたいことを、契約で決めてお…