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遺産分割協議のための後見人④ 後悔しないために

 超高齢化が進む中、新たな問題となってきていると思うのは、亡くなられた方以外の相続人が高齢化していることです。80歳90歳で亡くなられる方のお子さんは60歳以上、またお子さんがいない場合兄弟姉妹も同年代で80歳、70歳。すべての方が認知症なっている可能性が少なからずあるのです。そういった中で遺産分割協議を行うことは今後も難しくなっていくだろうと思います。
 そのような困難を回避するためにも、遺言書というものが見直される必要があるのだと思います