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遺産分割協議のための後見人③ 後悔しないために

 後見人を解任(辞めさせる)ことは可能ですが、不正な行為や横領をしているなど、適切な後見制度をせず本人が被害を受けていることが条件で、家庭裁判所が審査・決定することになります。家族と意見が合わないや遺産分割協議が終わったからでは認められません。原則として本人の判断能力が回復しない限り、別の後見人が就任という形になります。