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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割協議をさけるための遺言 ①

 前のお話の続きとして、現状仲が良く、親が残してくれる財産を自分のためにではなく、今後のためによりよく分割していくことが出来る場合、遺産分割協議を行い、新たな親族関係を築くきっかけとしていくということは大きな意味があることだと思います。
 ただ次に述べるような場合は遺言が大きな効果を発揮し、相続が争族になることを最小限に食い止めることができる大きなツールであると私は思っています。