任意後見契約とは、将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活支援をお願いしておく契約です。
この契約は必ず公正証書で作成するよう法律で定められています。
元気なうちに内容を決めておくことで、認知症などになった後も本人の意思が反映されやすく、また誰に後見人になってもらいたいか指定しておくことが可能です。
実際に効力が発生するのは、家庭裁判所が後見監督人を選任してからです。つまり認知症や脳梗塞などになって、ご自身で意思が示さなくということが、なければこの契約が発動することはありません。万が一のための保険、お守りのようなものです。自分の人生の最終章をどう支えてもらうかを考える大切な制度と言えるかもしれません。

