公正証書遺言は、証人2名の立会いのもとで作成します。
まず内容を整理し、公証人と事前に打ち合わせをします。戸籍や不動産の資料など必要書類を提出し、原案を作成してもらいます。
当日は公証役場で内容を読み上げてもらい、間違いがないか確認して署名押印します。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。体が不自由な場合は出張してもらうことも可能です

公正証書遺言は、証人2名の立会いのもとで作成します。
まず内容を整理し、公証人と事前に打ち合わせをします。戸籍や不動産の資料など必要書類を提出し、原案を作成してもらいます。
当日は公証役場で内容を読み上げてもらい、間違いがないか確認して署名押印します。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。体が不自由な場合は出張してもらうことも可能です
