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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

2023-03-01から1ヶ月間の記事一覧

家族信託について 11 メリット 不動産の共有

不動産を複数の子供に平等に相続させたいと望まれる方は多くいます。登記簿上 共有として登記することも可能です。 しかし不動産を共同相続することはあまりお勧めできるものでありません。特に配偶者や子のいる兄弟同士で不動産を共有することは、将来その…

家族信託について 10 メリット 遺産承継

そしてここで親から子へ移された財産管理の手法は、一つの契約で、何世代も引き継ぐことが可能です。第一受益者を父親、第二受益者を母親、第三受益者を弟といった形で、受託者である子がその資産の運営をしながら、資産を承継していきます。遺言では、「自…

家族信託について 9 メリット 運用

家族信託を使うにあたって他にないメリットについてお話していきたいと思います。 一つは親が元気なうちに子に財産の管理・処分権限を移しておくことで、将来的に認知症や大病を発症しても、影響を受けない財産管理体制を実現できるという事です。信託制度で…

【閑話休題】公平な資産承継ってあるの?

相続人が4人兄弟、財産も4つ残されています。遺産の相続税評価額や時価総額が全く同じ物件が残されています。被相続人であるお父さんが独断で4人の子供にそれぞれ遺言で指定し、相続させました。「同じ値打ちのものだし、もめるはずはなかろうモン」 さて…

家族信託について 8 信託できない財産とは?

年金受給権や預貯金債権は実務上、信託財産にはできません。 年金は本人名義の口座でないと原則受け取れないため、信託契約で年金受給権を信託財産として託したとしても、実質的に受託者が管理を行うことができません。 もう一つは預貯金です。預貯金という…

家族信託について 7 信託する財産とは?

家族信託を行う財産の主なもの 3つ挙げるとすると「不動産」「現金」「未上場株式」が挙げられます。財産管理を託したい最も高いニーズがあるものは、財産の持ち主が認知症等で財産の管理・処分ができなくなる事態(いわゆる「資産凍結」回避したいというも…

家族信託について 6 家族信託の機能

家族信託の機能として、重要なポイントは親自身が管理もできる元気なうちから始められるというところです。委任者(親)として受託者(子など)の財産管理のやり方をチェックしたり指導したりして、安心して将来を託せるように育てていくことが可能です。 認…

家族信託について 5 商事信託と民亊信託(家族信託)

家族信託は、商事信託と違い、信頼関係を前提として財産を託します。預かる信託財産の内容や信託の設計についても商事信託よりも柔軟に対応することが可能です。どちらの信託も信託法を根拠として行うものですが、仕組み自体 大きく違ったものとなります。 …

家族信託について 4 商事信託と民亊信託(家族信託)

商事信託とは、簡単にゆうと余剰資金や収益物件をプロに託すという事になります。そのプロは信託業の免許を持ち、金融庁の監督・監査の元にあります。そのプロのことを信託銀行・信託会社と呼びます。 一方民事信託は、プロではない相手に託す信託の仕組みの…

家族信託について 3 登場人物と役割

信託契約の登場人物は原則として、委託者:財産を預ける人受託者:財産を預かり管理する人受益者:預けた財産から利益をうける人の3者となります。 委託者が受託者と信託契約を結びます。受益権(経済的利益を得る権利)を持つ受益者が受託者から財産の給付…

家族信託について 2 信託って何?

そもそも信託って何っていう事ですが、説明しますと 現在財産を持っている方が何かを実現したい(信託目的)という目的のために、他者に財産を託し、その他者はその信託目的を実現するためにその財産の管理や処分を行うという事です。 何を実現したいかとい…

家族信託について 1

家族信託という言葉を、テレビや雑誌で聞かれたことがあるかたもいらっしゃると思います。「信託」とは、「信託法」という法律を根拠として財産管理をおこなっていく一手法になります。 2007年に信託法の改正があり、この仕組みが一般の方にも使いやすくなっ…

遺言書作成したのに、予期しない逆相続 事例! 3

結果的には、数次相続の手続き上 長男の遺産額の4分の1が父親に相続され、父親の相続分は全額次男のものとなります。最初に父親が遺言で指定していたことは長男死亡の段階で無効となります。長男妻には、義理の父親の相続権はありません。 次男が長男妻の介…

遺言書作成したのに、予期しない逆相続 事例! 2

父親は認知症を発症する前に「一切の遺産を長男に相続させる」という趣旨の遺言書を作っていた。しかし長男死亡時には、その死亡の事実も認識できない状況にあった。 父親がそんな状況でもあり、遺産分割協議も行えないまま、父親の介護を妻がし続けていたが…

遺言書作成したのに、予期しない逆相続 事例! 1

遺言を作ってのでもう安心。。。といいたいところですが、その遺言書の文言は不適切、曖昧であったり、抜け落ちがあったりした場合後々非常に困ったことになってしまいます。【事例1】父親 認知症長男夫婦 子供なし 次男 独身父親 長男夫婦が父親名義の不動…

代襲相続とは? 3

代襲者となれるのは、現実的には、被相続人の「孫」又は「ひ孫」及び「兄弟姉妹の子」ということになります。なお被相続人の直系尊属及び配偶者が代襲(逆代襲)することは認められておりません。 ちなみに代襲者は相続開始時に少なくとも胎児として存在して…

代襲相続とは? 2

代襲相続の趣旨としては、相続開始以前に相続人が相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属の期待権を保護することを目的としたものです。 被相続人の子に代襲原因が発生すれば、被相続人の孫が代襲相続人になりますが、この孫についても代襲原因が発生す…

代襲相続とは? 1

代襲相続とは・・・①相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は②相続人に欠格事由があり、若しくは③相続人が廃除されたため相続権を失った場合に、その者の直系卑属(代襲者)がその者に代わって相続分を相続することをいいます。 とゆう…

秘密証書遺言というのも じつはあります。

ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守りを考える~ ランキング参加中遺産相続問題 自筆証書遺言、公正証書遺言というのが、遺言書の種類でいうとメインなんですが、秘密証書遺言というのもあります。いままでほと…

相続と生命保険 ②

生命保険のもう一つの大きな利点は、相続税の控除があることです。500万×相続人の数までは相続税がかかりません。 相続税対象額が6300万円 相続人は、配偶者と子供2人だった場合もしその財産に生命保険が入っていなければ6300万円ー(基礎控除3000万+1800万…

相続と生命保険 ①

相続・遺言と生命保険には、深いかかわりがあります。双方とも亡くなられたときにその効力、手続きが発生するという共通点があります。 生命保険金は遺産分割の対象にはならないという原則があります。(原則があるところには例外あり。。。ですが)ただし …

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ⑦

相続が争族となった多くの事例・判例が存在します。それを踏まえたうえで、遺言者の意思が残せるような渾身の作品が遺言書だと私は思っています。付言事項の一語一語にも大きな意味が存在しますし、今回特に思ったことは、自筆に備わる遺言者の想いです。こ…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ⑥

そして内容面でもう一つ気になる点は、有効無効のまえに、その遺言を残すことで残された相続人に争いが起きないかどうかです。 遺言は、法定相続分ではない相続分の指定をすることも多いと思います。また遺留分のことも考えないといけません。そういった公平…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ⑤

ただ問題点がある点は、この保管制度で確認してくれるところは、遺言書の書式など外形的な確認だけですので、内容面での有効無効は確認してもらえないというところです。公正証書では、公証人がそのあたりはしっかり担保してくれるので安心ですが、そこはご…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ④

手数料の安いのも魅力です。公正証書遺言の場合、遺産額や対象とする相続人の数によっても大きく変動しますが、多くのパターンでは5万~6万円ぐらいかかることが多いようです。 この保管制度で預ける場合は、3900円、預けたもの(遺言書情報証明書)を相続時…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ③

ただし 従来のほぼほぼ自由であった書式の部分が余白を取ったり、必要な住民票の写しや申請書などが必要になったといった新たな手間はあります。 また公正証書遺言にはないプラスの制度として通知制度があります。1名だけですが、登録の段階で指定しておけば…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ②

この保管制度ができて大きな利点、そして法務局の頑張りどころは、公正証書遺言に負けていた自筆証書遺言の大きな弱点が一部解消されたことにあります。 ◎保管してくれる。(遺言書原本は遺言者の死亡の日から50年間,遺言書の画像データを含む情報は,遺…

最近 自筆証書遺言作成をお手伝いして思ったこと ①

遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の作成を最近お手伝いしたんですが、率直な感想といいますか、個人的な意見を述べさせていただきたいと思います。 まず制度として、遺言書保管制度ですが、よくできているなぁと思います。最近の制度なので士業の先生も…

まだ早いので今は遺言がいらない説

遺言の有効、無効が争われる要因としてあげられるものの一つが、その時遺言書が作成できる能力があったかどうかということです。遺言書の成立要件に作成日付があります。その日に精神的な衰えがなかったか、認知症が進んでいた場合、そこが指摘される場合が…

うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ④

遺産分割協議が行なえないと、預金の払い戻し、不動産登記といった相続手続ができません。その手続きが長期にわたってしまうと残された配偶者の生活にも支障をきたすことになってしまいます。 遺言書なんて必要ない方も確かにおられますが、ご自身がそうなの…