そもそも信託って何っていう事ですが、説明しますと 現在財産を持っている方が何かを実現したい(信託目的)という目的のために、他者に財産を託し、その他者はその信託目的を実現するためにその財産の管理や処分を行うという事です。
何を実現したいかという目的
誰に託すか
何を(財産)託すか
託す方法
これを踏まえて信託を設計していきます。この設計はいろいろなバリエーションがあり、自由な設計が可能です。今まで終活として行われていた財産管理、資産承継(例えば遺言や成年後見制度など)の仕組みに代えまたは併用することで、今まで補えなかった部分を補うことができる手法だといえます。