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法定相続情報証明制度のおすすめ 3

 以前手続きされる側(窓口)としては、その戸籍の束をすべてコピーし、その内容を1枚1枚検討して相続人が誰であるかを確定しないといけませんでした。
 場合によると数十枚にわたる戸籍、また過去の戸籍にかんしては筆書き、手書き、かすれて読み取れないなども有るので一苦労です。そのうえ万が一見落としがあって、不適当な相続人に手続きをさせてpしまうことで大きなリスクをしょいかねません。以前はこの作業を手続き窓口におこなっていました。
 それがこの制度を利用した書類を使うとたった1枚のコピーで事が済んでしまうのです。