ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言と相続の基礎 7 相続放棄、単純承認、限定承認

 単純承認というのは、そのまま相続をするという事で、相続放棄も後で述べる限定承認も家庭裁判所に申述しなければ、当然そのようになります。また相続財産の一部を使ってしまっても単純承認と見なされますので、その後は相続放棄も出来なくなります。