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遺言と相続の基礎 2

①誰が(相続人)ということについて
 相続人となるのは、配偶者と一定の親族になります。これは誤解されていたり曖昧だったりすることも有るのですが、親族の全員が遺産を受け取る権利があるというわけではありません。第1から第3まで順位があり、第一順位の親族がいる場合、第3順位の親族には出番がありません。
 つまり血族には順位が存在し、先順位の相続人がいない場合に限り、次の順位に権利が下りてくるということになります。