配偶者は常に相続人となります。愛人はなりません。
残りの血族相続人にはそれぞれ順位があります。
1 子供は第一順位になります。実子だけではなく養子も同じです。また前婚の子供も同じ扱いになります。何度も再婚をしてそのたび毎に子供がいる場合は、遺産分割協議で全員集合となり、微妙な雰囲気になることが予想されます。ただ逆にそれをきっかけに今まで会うことの無かった異母兄弟が集まり、仲良くなれるとしたらそれはそれで素晴らしいことかもしれません。
配偶者は常に相続人となります。愛人はなりません。
残りの血族相続人にはそれぞれ順位があります。
1 子供は第一順位になります。実子だけではなく養子も同じです。また前婚の子供も同じ扱いになります。何度も再婚をしてそのたび毎に子供がいる場合は、遺産分割協議で全員集合となり、微妙な雰囲気になることが予想されます。ただ逆にそれをきっかけに今まで会うことの無かった異母兄弟が集まり、仲良くなれるとしたらそれはそれで素晴らしいことかもしれません。