Q、既に子供がいる女性が再婚しました。その女性の連れ子は再婚相手の夫の相続人になりますか?
A、再婚相手の夫と養子縁組しない限り、連れ子はその夫の相続人となりません。
これは知らないままいくと結構揉めるパターンになるかもしれません。
父 2人連れ子 母 1人連れ子
父が先に亡くなり、遺産もそれなりにあったので相続税対策ですべて母の所有に。どうせ母親が亡くなれば三人で分ければいいんやし、なんて思っていると母が亡くなり、母親と養子縁組していなかった、父の連れ子二人には相続権がなく、母の連れ子の総どりなんてことになるやもしれません。