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戸籍にまつわるQ&A 子連れ再婚の戸籍 どーする?


 Q、既に子供がいる女性が再婚しました。その女性の連れ子は、再婚相手の夫の相続人になるでしょうか?
A、再婚相手の夫と養子縁組しないと、連れ子はは、その夫の相続人にはなりません。
 ただ夫の戸籍に入り、名前が変わっただけでは、相続人とはなりません。ちなみに前の夫の相続権はあります。なので再婚し自分達の子供として共同で育てていく場合は養子縁組をしたほうが良いですね。