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遺言と相続の基礎 3

 配偶者(旦那さんや奥さん)は常に相続人となります。
第一順位としては、子供になります。もしのその子供が亡くなっていて孫やひ孫がいる場合は、代襲相続と言ってその方が相続権を得ることになります。
つぎに第二順位は、親、祖父母になります。これも理論上は上に遡っていくことが可能ですが、実際のところ多くは親までですね。