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相続手続と戸籍 2 分割対象者

 誰が相続人になるかということは、家族構成によってさまざまです。亡くなった方の配偶者(奥さん)はつねに相続人となりますが、子供 親 兄弟 甥姪など 全員が一緒に相続人となるわけではありません。それぞれに順位が法律上定められています。
 また 同居していた親族が自分たちだけが相続人だと思っていたが、いざ戸籍を集めてみると、会ったこともない兄弟がいた、先妻に子供がいた、正妻以外に認知している子供がいたなんて場合もあり得ます。その場合 他の方と同じ正当な権利がありますので、もし遺産を分けてしまってからわかったような場合は、一からその協議を始めないといけなくなります。