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遺言と相続の基礎 18

 分けにくい遺産というものは存在するので、それを納得いく方法で分けられるように3パターンの方法が存在します。
一つ目は、【現物分割】とよばれるものです。
 これは個々の遺産を個別具体的に分けていく方法です。つまり家と土地は妻に、A銀行の預金は長女に、車と株は長男にといった感じです。資産価値を平等に分けるといった場合には少し難しいかもしれません。