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遺言と相続の基礎 19

二つ目は【代償分割】です。
 遺産の全部、又は一部をある特定の相続人が相続し、相続分を超えている部分については差額をお金で渡し清算していく方法です。
 例えば 長男が父親の事業を承継した場合、会社建物、土地などは事業を継続していくために必須ですので、それを相続し他に兄弟がいれば見合った金銭を渡すという方法です。
 合理的な方法ではありますが、その渡す金銭が高額になってしまう場合もあり得ます。ここに自社株式なんてのが入っているとさらに厄介です。