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遺言と相続の基礎 20

三つ目は【換価分割】です。
 遺産をすべて売却して金銭に変えて配分する方法になります。最後の手段と言えばそうですが、きっちり公平に分けることが可能です。

 状況によってこの3つを組み合わせたりして遺産分割を行うことが良くあります。お勧めしないのは、家や土地といった不動産を共有にして分割する方法です。3人兄弟 三分の一ずつという方法は問題を先送りするだけで後々管理や処分の時に新たな揉め事が発生することがあります。