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遺言と相続の基礎 17

 しかしこの遺産分割協議も必ずしもまとまるとは限りません。分けにくい財産であったり、相続人同士で意見が合わないなんていうこともよくある話です。こういった場合は、家庭裁判所に調停を申したてします。調停とは家庭裁判所の調停委員会が間に入って、相続人間の話し合いを調整し、まとめるものになります。
 ただここでも合意できずまとまらなければ、家庭裁判所で審判がおこなわれ決定します。