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寄与分の制度 10 特別の寄与

 ではこの寄与料を請求されたときは、誰が支払うのでしょうか?
 相続人が複数いる場合は、各共同相続人が特別寄与料の額に当該共同相続人の相続分を乗じた額を負担することになります。
 例えば法定相続分で遺産を分けるとなった場合はその割合で寄与分も負担するという事です。
 ちなみに父親がおらず、母親が行っていた祖父に対する特別の寄与を代襲相続した子供が請求できるかという事については、出来るというのが有力な説となっています。