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寄与分の制度 9 特別の寄与

 この特別の寄与については請求期間が定められており、けっこうタイトなので注意が必要です。
 特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月以内、又は相続開始の時から1年以内となります。
 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。つまり相続人は、自分がもらう財産をこえて寄与料を支払う必要まではないという事ですね。