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寄与分の制度 8 特別の寄与

 この特別寄与者と相続人の間で、寄与内容や金額などの協議が調わない場合は、特別寄与者は家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求することができます。
 家庭裁判所としては、特別寄与者の寄与の期間、方法、程度、相続財産の額などすべての事情を考慮して、特別寄与料の額を決めることになります。

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