2025-05-29 相続させる旨の遺言と代襲相続 遺言 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング 遺言者甲は、長男Aに財産の半分を相続させるとした遺言書を作成しました。ところが遺言者甲よりも先にAが亡くなってしまいました。この場合 Aの子供がCは、代襲相続をして財産の半分をうけとることができるのでしょうか? 原則として 最高裁判決は否定しています。つまり受け取るその人が先に亡くなっていた場合 遺言書のその部分は無効化されてしまうという事ですね。 遺言者が Aの子供Cに財産を引き継がせたいという場合は、予備的遺言を準備しておくことが必要です。