ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続させる旨の遺言と代襲相続 

 遺言者甲は、長男Aに財産の半分を相続させるとした遺言書を作成しました。ところが遺言者甲よりも先にAが亡くなってしまいました。この場合 Aの子供がCは、代襲相続をして財産の半分をうけとることができるのでしょうか?
 原則として 最高裁判決は否定しています。つまり受け取るその人が先に亡くなっていた場合 遺言書のその部分は無効化されてしまうという事ですね。
 遺言者が Aの子供Cに財産を引き継がせたいという場合は、予備的遺言を準備しておくことが必要です。