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遺産分割の対象財産 1

 相続財産の範囲と遺産分割の対象となる財産は、必ずしも一致するとは限りません。つまり相続の対象となる遺産であっても、遺産分割の対象とはならず、法律上当然に法定相続分に従って分割され、各共同相続人に分割されるというものがあります。このあたりが少々ややこしいいですね。
 例を挙げると「売買代金請求権」「損害賠償請求権」などの金銭債権、または貸金債務のような金銭債務です。