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相続分ということ 14 寄与分

 この寄与分は相続人に限定されてきました。現在は民法改正があり特別の寄与として相続人以外の親族も対象となることになった。相続人の配偶者などである。
 条件にもよるが包括遺贈を受けた相続人以外の人間も対象となりうる。また代襲相続者も寄与分の対象者となる。
 この寄与分のパターンとして2つあります。
  一つは家業従事型と療養看護型です。